相続(遺産承継)

相続財産の調査

故人の財産を全て把握することは、簡単ではありません。
別居していた場合などは、どのような遺産があるかを把握するのは困難ですが、ある程度、調査することができます。

まず、信用情報機関に照会することで取引のあった金融機関や借入状況などを確認できます。
(信用情報機関についてはこちらを参照
その後、それぞれの金融機関に照会をかけ、具体的な預貯金の内容を問い合わせます。

預金通帳の利用明細に、証券会社や保険会社との間の収受金などから確認していきます。
不動産の場合、権利証、固定資産税の納付書、登記情報、名寄帳などから調査します。

慣れていないと膨大な時間と労力がかかる上に、遺産の存在を把握することができずに、せっかくの遺産を承継できないことがあります。

また、借金の存在を知らずに遺産の一部を承継したせいで、多額の借金を相続してしまうリスクもあります。
(原則として、遺産の一部を相続してしまうと、相続を単純承認したことになり、相続放棄をすることができなくなります。)

相続が発生した際には、なるべく早目に遺産調査をする必要があります。
葬儀などで時間的にも精神的にも余裕がないのが通常ですので、専門家に依頼する方が安心です。

預貯金の払戻し

相続が発生し、預貯金の名義人が亡くなったことを知った金融機関は、その預貯金口座を凍結してしまい、相続人が勝手に引き出すことができなくなります。
凍結された名義の口座から預貯金を引き出す場合、名義変更、解約払戻しの手続きが必要になります。

金融機関には相続関係が分かる証明書(故人の出生から死亡までが分かる全ての戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など)を提出する必要があります。
提出した書類を金融機関が確認した後、独自の指定用紙の提出を求められますが、こうした手続きは、金融機関の支店窓口を経由して「相続センター」が対応するため、一連の手続きには時間と労力がかかります。

「故人の出生から死亡までが分かる全ての戸籍謄本」は、通常1通だけでは済まず、江戸時代まで遡らないといけないケースも少なくなく、自力で取得するのは困難です。
仮にできたとしても、相当な時間と労力を費やすことになります。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)故人の出生から死亡までの戸籍謄本等、金融機関所定の解約書類の代行取得
(5)相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
(6)当事務所から送付した金融機関所定の用紙・遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をし、印鑑証明書と合わせてご返送
(7)手続費用のご入金
(8)金融機関から払い戻した故人の預貯金をご指定の銀行口座へ送金

不動産の名義変更(相続登記)

故人名義の不動産(土地、建物)は、早めに名義変更の手続きをするのが望ましいです。
最近の民法改正(2019年7月1日施行)により、本来、単独で相続できるはずの相続人が相続登記を怠ったためにその権利を取得できなくなるリスクがあり得るからです。
また、不動産登記法の改正(2024年4月1日施行)により、相続登記が義務化されることになりました。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)故人の出生から死亡までの戸籍謄本等の代行取得
(5)相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
(6)当事務所から送付した遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をし、印鑑証明書と合わせてご返送
(7)手続費用のご入金
(8)法務局に登記申請し、完了後の書類(権利証(登記識別情報通知書)、登記簿謄本、代行取得した戸籍謄本等)を送付