家族信託の概要
「家族信託」とは、自分が保有する不動産、株式、預貯金といった資産の管理や処分をする権限を家族に与えておくという財産管理の仕組みで「民事信託」の一つです。
「信託」というと信託銀行を思い浮かべる方が多いと思いますが、「家族信託」は、金融機関が受託者となる「商事信託」とは全く異なるものです。
家族信託は、保有する財産を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、将来、自分で財産管理できなくなった場合に備え「財産を管理運用処分できる権利」を家族に与えておくというものです。
家族信託に関わる人は、①委託者、②受託者、③受益者の三者になります。
(多くのケースでは、①委託者と③受益者は、同一人物になります。)
家族信託では、成年後見制度(法定後見、任意後見)や遺言では対応できない財産管理の仕組みが実現できます。
裕福な資産家や会社経営者のためだけのものではなく、ごく普通の一般家庭でも利用価値が高いものです。
家族信託のメリット
1.認知症による資産凍結を防げる
本人の認知症が進み、判断能力が低下すると、本人も家族も預金を引き出すことができません。
(家族が本人から銀行のキャッシュカードを預かっており財産管理を任されていれば可能ですが、そのような場合でなければ困難です。)
また、本人の判断能力がなければ、環境の整った介護施設への入所費用を捻出する目的だとしても、家族が勝手に本人の自宅などの不動産を売却することもできません。
このような場合、成年後見制度の利用が考えられます。
家庭裁判所に申立てをして選ばれた成年後見人は、本人に代わって、財産の管理、運用、処分をすることが可能です。
しかし、親族が成年後見人に選ばれる可能性は低いですし、そもそも成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、自由に財産の管理、運用、処分ができるわけではないので、本人が亡くなるまで資産が凍結されてしまうことがあります。
家族信託の仕組みを利用すれば、成年後見制度を利用しなくても、受託者(本人の委託を受けた家族)が本人の代わりに財産管理できるので、こうした資産凍結を防ぐことができます。
2.成年後見制度(法定後見、任意後見)と異なり、柔軟な財産管理の仕組みができる
成年後見制度は、家庭裁判所が関与し、後見人の負担と制約が多く、実情にあった運用ができないケースが少なくありません。
成年後見制度では、家庭裁判所によって選任された成年後見人は、本人に代わって、財産の管理、運用、処分をすることが可能です。
しかし、本人の財産が多額の場合などは、親族が成年後見人に選ばれる可能性は低く、自由に財産の管理、運用、処分ができなくなってしまいます。
成年後見人に対する報酬も必要になります。
家族が成年後見人に選ばれたとしても、家庭裁判所の監督下に置かれるので、もし、本人が元気であれば家族のためになる財産管理を望むはずだとしても、そうした柔軟な財産管理をすることができません。
後見制度は、本人の財産を守るためのものですので、財産の積極的活用や生前贈与、相続税対策などはできません。
本人の財産を減少させてしまうリスクがある積極的な財産活用や相続人のために行う相続税対策は、本人の財産を守るという趣旨に反すると判断されてしまうのです。
家族信託では、受託者(財産管理を委託された家族)が、本人が元気なうちは本人の指示に基づく財産管理をし、本人の判断能力がなくなった際には本人の意向に沿った財産管理をすることができます。
相続税対策や積極的な資産運用(不動産の売却、買換え、アパート建設)も受託者たる家族の責任と判断で可能となります。
受託者(本人の委託を受けた家族)に対する報酬をゼロにすることもできます。
家族信託を利用すれば、本人の意向に沿った財産管理が実現でき、本人にとっても、家族にとっても、望ましい財産の利用方法や遺産承継の仕組みを構築することができるのです。
3.遺言と異なり、2次相続以降の遺産承継先の指定ができる
通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定ができません。
例えば、父親が「①まず同居している長男に自宅を相続させて、②長男が亡くなった後には次男に相続させる」という内容の遺言を作成したとしても、①のみ有効であり、②は無効になってしまいます。
1次相続時点では、遺言に基づき自宅の所有権が長男に移転します。
長男が亡くなる2次相続時点では長男の所有財産になりますが、そのような1次相続により承継させた財産の次の承継先まで遺言で決めることはできないのです。
この場合、長男が父親の遺志を尊重して新たに「父親から相続した自宅については、弟(父親から見た次男)に相続させる」旨の遺言を作成してくれればいいのですが、そうでなければ、父親の望む遺産承継方法になりません。
家族信託の仕組みを利用すれば、2次相続はもちろん、3次相続の遺産承継先を父親が決定することができます。
4.倒産隔離機能がある
信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者(財産管理を委託された家族)の名義となることから、委託者の倒産(破産)の影響を受けません。
また、信託財産は受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産(破産)の影響も受けません。
信託財産は、受託者名義になりますが、受託者本人の固有財産から独立した財産として扱われるため、受託者が破産したとしても、信託財産が差し押えられることはないのです。
信託財産は、委託者や受益者からも独立した財産として扱われるため、「誰のものでもない財産」という特殊な財産になります。
借金をしている家族に財産管理を委託しても、信託財産が差し押さえられる心配はありません。
もっとも、この倒産隔離機能を悪用して、委託者が借金を踏み倒すことを目的として家族信託を設定した場合、「詐害信託」として債権者によって取り消される可能性があります。
5.共有財産のトラブルを防げる
共有不動産は、共有者全員が同意しないと処分できません。
複数いる共有者のうち1人が反対したり、判断能力がなくなった場合、例え共有持分割合がわずかであっても処分することができなくなります。
家族信託では、共有者としての権利は平等にしたまま、あらかじめ財産を管理処分できる人を指定することによって、不動産の塩漬け状態を防ぐことができます。
家族信託と成年後見制度(法定後見、任意後見)との比較
家族信託は、成年後見制度(法定後見、任意後見)と異なり、柔軟な財産管理の仕組みができますが、それぞれの特徴を比較すると次のようになります。
| 家族信託 | 法定後見 | 任意後見 | |
| 財産管理人の呼称 | 受託者 | 成年後見人 | 任意後見人 |
| 当事者間の契約 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 開始時期 | 契約で自由に定めることができる。 | 本人の判断能力がなくなり、家庭裁判所が後見人を選任したとき。 | 本人の判断能力がなくなり、家庭裁判所が後見監督人を選任したとき。 |
| 終了時期 | 契約で自由に定めることができる。 | 本人が亡くなるまで。 | 本人が亡くなるまで。 |
| 財産権の移転 | 受託者名義になる。 | 後見人名義にならない。 | 後見人名義にならない。 |
| 一部の財産管理 | 個別の財産について信託することができる。 | できない。 | できない。 |
| 節税対策 | 〇 | × | △ |
| 資産運用 | 〇 | × | △ |
| 他人の関与 | 受託者を家族にすれば他人の関与なし。(※信託監督人として専門家を関与させることができる。) | 後見人の候補者を家族として申出すること自体はできるが、最終的に家庭裁判所が専門家を後見人に選ぶことが多い。 | 「任意後見人」を家族にすることができる。ただし「任意後見監督人」は家庭裁判所が選んだ専門家になることが多い。 |
| 財産管理人の報酬 | 契約で自由に定めることができる。 | 後見人の報酬額は、家庭裁判所が決める。 | 契約で自由に定めることができる。 |
| 裁判所の関与 | なし | あり | あり |