電話・郵便による督促
当事者からではなく、代理人である法律専門家から督促をすることで、相手方は心理的な圧力を感じます。
いきなり法的措置を取ると、かえって話がこじれてしまうこともあるし、さほど費用も労力もかからないので、まずは、電話や郵便で督促します。
相手方の事情により、一括での支払いが難しい場合、分割払いなどの譲歩をすることで、円満に解決する道も探ります。
相手方との協議がまとまれば、その内容に基づき、新たに債務承認弁済契約書を交わしておくとよいでしょう。
公正証書
公正証書とは、公証人が当事者間に一定の法律関係が存在することを認めた上で、これを公的に証するために作成するもので、公証役場で手続きをします。
当事者で交わした借用書や債務承認弁済契約書に比べて、公証人が当事者双方に内容を確認した上で作成されるものであるため、高い証拠力があります。
公正証書を作成する場合は「強制執行認諾文言付公正証書」にしておくのが望ましいです。
「強制執行認諾文言付公正証書」とは、相手方が返済をしなければ、直ちに強制執行に服する旨の内容が記載されている公正証書のことで、裁判をしなくても強制執行することが可能になります。
金銭の一定の額の支払いなどに限定されますが、紛争となる前に作成でき、訴訟に比べ費用も安価です。
内容証明郵便
内容証明郵便とは「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものです。
郵便局が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありませんが、内容証明郵便を受け取った相手は、心理的な圧力を感じます。これにより、相手が行動を起こす場合もあります。
契約解除や消滅時効といった法的効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に利用します。下手に内容証明郵便を利用してしまうと、自分にとって不利な証拠書類として相手方に利用されるリスクもあるので、注意が必要です。
支払督促
ここで言う「支払督促」とは、単に支払いを督促するという意味ではなく、裁判所から債務者に対して金銭などの支払いを命じる督促状を送ってもらえる制度のことを意味します。
通常の訴訟手続をしなくても、相手方が異議を述べなければ、判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能です。金銭債権の額にかかわらず、相手方の住所地の簡易裁判所に申立てをします。
通常の訴訟にと比較したメリット、デメリットは次のとおりです。
<メリット>
支払督促の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、形式的な問題がなければ相手方に支払督促を送ってくれるので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。
通常訴訟のように当事者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。
また、相手方からの異議がなければ、1か月くらいで強制執行手続ができるようになります。
<デメリット>
金銭の支払請求などに限定されており、例えば購入した物品を引き渡すよう督促したい際には利用できません。
相手方が異議を申し立てた場合、自動的に通常訴訟へ移行してしまうので、結果的に時間と手間がかかることにもなります。
相手方が支払金額について納得していない場合など、相手方から異議が出されることが予想される場合は、通常訴訟を検討した方がよいでしょう。
また、支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てないといけないので、異議が出されると相手方の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟が行われることになるので、相手方の住所地が遠方の場合は、注意が必要です。
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えに利用できます。
メリットとしては、判決まで1日で済み、強制執行も可能な点です。
デメリットとしては、相手方が拒否すると通常訴訟に移行してしまうことです。
また、即時に取り調べることができる証拠に限定されるので、明確な証拠書類を保有していない場合は不向きです。
通常訴訟
通常の訴訟は、他の債権回収の手段と比べると時間と費用がかかるので、債権回収の最終手段と言えます。勝訴した場合、強制執行手続きに進むことができます。
司法書士は、訴状などの裁判所に提出する書類作成業務はすべて行うことができますが、「訴訟代理人」として法廷で訴訟活動を行えるのは、請求金額が元金ベースで140万円以下の簡易裁判所で取り扱える事案に限定されます。
司法書士が「訴訟代理人」になれない案件の場合は、当事務所で書類作成のみを行い、ご本人様が裁判所に出頭していただく必要があります。
当事務所での取扱いが困難な場合は、弁護士を紹介します。