任意後見

任意後見契約

任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約手続きなどをサポートしてくれる「任意後見人」をあらかじめ定めておく契約です。

認知症になると、次のようなことで困ることがあります。
・財産や貴重品の管理ができなくなる。
・日常生活に必要な様々な手続きができなくなる。
・不必要な契約をしてしまったり、詐欺被害にあいやすくなる。
・健康管理、衛生管理ができなくなる。
・介護や医療のサービスが必要なのに自分で契約が結べない。

認知症が進行して判断能力が衰えると、経済面においても健康面においても、自分の身を守るのが困難になります。
高額な商品を購入させられたり、不必要なリフォーム工事契約をしてしまったり、悪質な詐欺被害にあうリスクも高くなります。

特に一人暮らしの方は、周りに生活のサポートをしてくれる人がいないため、上記のような状態になってしまいます。
まだ元気なうちに、信頼できる任意後見人を選んでおいて、上記のような状態になったときに、任意後見の効力を発生させるよう備えておくと安心です。

任意後見の流れ

任意後見の流れは、次のようになります。

任意後見契約書の作成

任意後見契約は、公正証書で作成する必要があり、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。
本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、署名押印します。

本人の判断能力低下

任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。
任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になった登記事項証明書を取得できるにようになりますが、この時点では、まだ任意後見契約の効力は発生していません。
本人の判断能力が低下し、任意後見が必要になったときに次のステップに進みます。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任申出

本人、任意後見受任者、四親等内の親族が、管轄の家庭裁判所に申立てをすることができます。

任意後見監督人の選任

家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて、任意後見監督人を選任します。
申立てにおいて、任意後見監督人の候補者を推薦することができますが、最終的に家庭裁判所が決めるので、必ずしも候補者が任意後見監督人に選任されるとは限りません。

任意後見契約の効力発生

任意後見人を監督する立場である任意後見監督人が選任されたときに、任意後見契約の効力が発生します。

任意後見人による財産管理、療養看護

任意後見監督人の選任により、任意後見人の仕事が始まります。
任意後見人は、財産目録の作成、金融機関や役所への届出など様々な手続きを行います。

任意後見と法定後見の違い

成年後見制度には、次の2つの制度があり、後見人の選び方が異なります。
①任意後見:認知症になる前に、本人があらかじめ後見人となる人を契約で選ぶ。
②法定後見:認知症になった後に、本人または親族などが家庭裁判所に申立てをして後見人が選ばれる。

任意後見契約では、認知症になる前から後見人となる人との交流が始まりますので、信頼関係ができやすく、希望どおりのサポートを受けることができるというメリットがあります。
なお、任意後見の場合、裁判所が選任した「任意後見監督人」が任意後見人を監督しますので、任意後見人の不正行為を抑止できるシステムになっています。

比較内容任意後見法定後見
概要認知症になる前に、本人が自分で後見人を選んで、その人と契約をする。認知症になってから後見人を選ぶ。
(認知症が進んでいる場合は、親族などが家庭裁判所に申立てをする。)
後見人の選任方法自分が信頼できる人を後見人に選べる。家庭裁判所が後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家)を選ぶ。
後見人のサポート内容どのような支援を受けるのか、自由に決められる。支援の内容は、後見人や家庭裁判所が決める。
後見人の報酬後見人になる人との契約において、報酬を自由に決められる。家庭裁判所が後見人の報酬額を決める。
効力発生時期本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」(弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家)を選任したとき。家庭裁判所へ後見開始申立てをし、審判が確定したとき。
契約の取消権なし後見人が立ち会わずに本人が不利な契約などをしてしまった場合、その契約を取り消すことができる。

任意後見人のサポート内容

任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、本人の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的とした様々なサポートをします。
どのようなサポートを受けるかは、契約前に話し合って、自由に組み合わせることができます。

任意後見人の主な業務

(1)貴重品の管理
通帳、印鑑、証券、権利証などの貴重品を管理します。

(2)定期的な収入や支出の管理
年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きをします。
支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。

(3)生活環境の整備、介護契約のサポート
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や訪問介護契約をします。
自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設の入所契約をします。
契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することもします。

(4)不動産に関する契約・手続き
自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きをします。
賃貸収益物件をお持ちの場合は、入居者との契約・家賃収入の管理などをします。

(5)医療に関する契約・諸手続き
病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどをします。
また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。

(6)遺産相続に関する手続き
遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。
原則として、法定相続分相当の遺産を確保し、不利益が発生しないようにします。

(7)各種行政上の手続き
住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きをします。
また、要介護認定の申請などの手続きをします。

(8)金融機関との取引
上記の各手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引出し、振込など、金融機関での手続きをします。

任意後見人の業務ではないもの

以下の内容は、任意後見人の業務に含まれませんので、ご注意ください。

(1)直接、家事や介護をすること
家事や介護などの行為は、ヘルパー等がサポートします。
後見人は、それらの利用契約や情報収集などを担当することが仕事になります。

(2)財産の投機的運用
後見人の仕事は、財産を減らさないように維持しつつ、生活設計をすることにあります。
株式投資などの投機的運用や不動産の売却などの行為は、原則として行うことができません。

(3)入院、施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること
入居費用の支払いが滞った際の費用保証や死亡時の身元引受保証は、後見人個人として責任を取ることができないので、原則としてできません。
ただし、死後事務委任契約を別途結んでいる場合は、身元引受人になることが可能です。

(4)病気の治療や手術などの医療行為に同意すること
医療行為の決定は、本来、本人しかできない行為なので、後見人に同意権はありません。(厳密にいうと、家族であっても同様です。)
生命の危険が迫っている場合は、原則として、救命・延命に必要な処置を医師の判断で行なってもらいます。
もし、延命治療を拒否したいなどの希望があれば、事前にその旨の意思表示をしていただく必要があります。

(5)遺言、養子縁組、認知、離婚などの意思表示
これらの行為は、本人の自由意思に基づかないとできないので、後見人が代理することはできません。