相続放棄(限定承認)の概要
故人の遺産には、プラス財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナス財産(借金、未払いの各種請求など)が存在することがあります。
遺産の相続については次の3つの選択肢があります。
①相続放棄
②単純承認
③限定承認
①相続放棄や③限定承認をする場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
もし、何もしなかった場合、②単純承認と扱われることになります。
①相続放棄
一般的に、マイナス財産の方が大きい場合、プラス財産を相続することをあきらめて、遺産全てについて「相続放棄」をした方がよいでしょう。
「相続放棄」をすると相続時に遡って相続人でなかったことになり、借金などのマイナス財産の負担を免れることができます。
ここでいう「相続放棄」とは、単に日本語としての「相続しない」という意味ではなく、家庭裁判所での手続を要する法的な効果がある「相続放棄」を意味しています。
よく誤解されている方が多いのですが、共同相続人との遺産分割協議に参加して「自分の相続分はなくて構わない」旨の意思表示をしても、それは「相続放棄」をしたことにはなりません。
遺産分割協議は、共同相続人の間での相続割合を決めるだけですので、もし故人が借金などのマイナス財産(負債)を抱えていた場合、マイナス財産については相続したものと判断されてしまい、債権者に対して故人の借金を返済する義務を負ってしまいます。
また、「相続放棄」は、故人の遺産全てを対象としなければなりません。
マイナス財産だけについて相続放棄することはできず、プラス財産については相続することをあきらめないといけません。
もし、プラス財産を一部でも相続してしまうと故人の相続について「単純承認」したものとみなされ、「相続放棄」をすることができなくなり、マイナス財産についての責任も負ってしまいます。
繰り返しになりますが、プラス財産のみを相続して、マイナス財産のみを相続放棄するということはできないのです。
②単純承認
相続の「単純承認」とは、プラス財産だけでなく、マイナス財産も含めて、遺産全てを相続することです。
いったん相続を単純承認すると「相続放棄」や「限定承認」ができなくなってしまいます。
相続財産の一部でも処分したときには「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
注意すべきなのは、次のような行為も処分行為に該当し、「単純承認」したものとみなされてしまうことです。
・故人が借りていたアパートについて解約手続きをする。
・故人が所有していたテレビや家具などを廃棄処分する。
・故人に請求されていた各種の支払い(借金、携帯電話料金、光熱費など)を故人が残した預貯金で支払う。
賃貸住宅で生活されていた故人の相続放棄をする場合、賃貸オーナーや債権者が激怒しますが、相続放棄をするなら理解を求めるしかありません。
なお、相続財産からではなく、相続人の固有財産から故人の債務を支払う分には単純承認とみなされません。
③限定承認
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないことは、珍しくありません。
例えば、故人が友人の連帯保証人になっていた場合は分からないのが通常であり、債権者から連帯保証人あてに督促があって初めて発覚します。
借金(マイナス財産)があるのは分かっているが、故人と同居していて思い入れのある住宅を相続したいというケースも少なくありません。
このような場合は、「限定承認」をすることをおすすめします。
「限定承認」は、相続したプラス財産の範囲内でマイナス財産の債務を負うものです。
相続時には知らなかったマイナス財産が後になって発覚した場合でも、既に相続したプラス財産を上限として責任を負えば済むので、想定以上の負債を抱えることにならないので安心です。
「限定承認」は、手続きが煩雑のため、あまり利用されていませんが、想定外の多額のマイナス財産を相続してしまうリスクを考えると利用価値のある制度です。
限定承認をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
3か月の期限を過ぎた相続放棄
相続放棄は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申立てをしなければならないと民法で定められています。
「相続の開始を知ったとき」とは、次の2つの内容を知ったときです。
(1)故人が死亡した事実
(2)自分が故人の相続人になるという事実
例えば、あまり親交のなかった伯父さん、叔母さんに当たる人が亡くなった場合、実際の死亡日から3か月を過ぎてから知ることはあると思いますが、この場合は相続放棄できます。
また、故人が亡くなった事実は3か月内に知っていたとしても、伯父(叔母)さんに子供がおらず、甥(姪)である自分に相続権があることを知らないまま3か月を過ぎてしまうこともあると思いますが、この場合も相続放棄できます。
相続放棄をする場合は、決められた期限までに手続きしないと手遅れになりますし、下手にプラス財産を相続してしまうと手遅れになってしまうので、早目にご相談ください。
相続の開始を知ったときから3か月を経過してしまった場合でも、例外的に相続放棄をすることができるケースもありますので、他の事務所で断られた事案でもご相談ください。