不動産登記

相続による名義変更

故人名義の不動産(土地、建物)は、早めに名義変更の手続きをするのが望ましいです。
最近の民法改正(2019年7月1日施行)により、本来、単独で相続できるはずの相続人が相続登記を怠ったためにその権利を取得できなくなるリスクがあり得るからです。
また、不動産登記法の改正(2024年4月1日施行)により、相続登記が義務化されることになりました。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)故人の出生から死亡までの戸籍謄本等の代行取得
(5)相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
(6)当事務所から送付した遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印をし、印鑑証明書と合わせてご返送
(7)手続費用のご入金
(8)法務局に登記申請し、完了後の書類(権利証(登記識別情報通知書)、登記簿謄本、代行取得した戸籍謄本等)を送付

売買による名義変更

不動産仲介人(宅地建物取引士)を介さず個人間で直接、不動産を売買する場合、売買契約書の作成や固定資産税の清算なども対応します。
個人名義の不動産を自己が運営する法人名義に変更する際は、利益相反取引になり、株主総会議事録などが必要になりますので、注意が必要です。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)売買契約書等の作成
(5)不動産取引(売買代金決済)の立会、手続費用のお支払い、登記申請
(6)登記完了後の書類(権利証(登記識別情報通知書)、登記簿謄本等)を送付

贈与による名義変更

売買とは異なり、無償で不動産を贈与する場合は、贈与税が高額になりますので、注意が必要です。
毎年、贈与税の非課税枠(110万円)以内で不動産の一部を少しずつ贈与することで、贈与税を回避することもできますので、ご相談ください。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)贈与契約書等の作成
(5)手続費用のお支払い、登記申請
(6)登記完了後の書類(権利証(登記識別情報通知書)、登記簿謄本等)を送付

財産分与

離婚により相手方から財産分与をされた場合、通常、贈与税がかかることはありません。
ただし、分与された財産の額が多過ぎる場合や離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税がかかります。
なお、不動産を財産分与した場合、もらった人ではなく、譲渡した人に譲渡所得の課税が行われることになるので注意が必要です。

住宅ローンが残っている場合、金融機関の承諾なしに所有者を変更してしまうと、残債務を一括請求されてしまうケースがありますので、事前に確認しておく必要があります。
住宅ローンの支払者を変更する場合も銀行の承諾が必要になるので、事前に問い合わせた上で、離婚協議を進める必要があります。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)登記原因証明情報等の作成
(5)手続費用のお支払い、登記申請
(6)登記完了後の書類(権利証(登記識別情報通知書)、登記簿謄本等)を送付

担保権の設定、抹消

金融機関から多額の融資を受ける場合、不動産を担保に差し出すよう求められます。返済が滞った場合、金融機関が未返済の貸付金を回収しやすくするためです。
不動産は、隠すことができず、確実な担保になるからです。

ローンを完済した場合、金融機関が抵当権を抹消するために必要な書類を交付してくれますので、速やかに抹消登記を申請することをおすすめします。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)金融機関と調整し、必要書類を受領
(5)手続費用のお支払い、登記申請
(6)登記完了後の書類(登記簿謄本等)を送付

住所、氏名の変更による名義変更

登記名義人が引越により住所を移転したり、結婚により姓を変更した場合、長期間放置せず変更登記をするのが望ましいです。
不動産登記法の改正(2026年施行予定)により変更登記が義務付けられる予定です。

<お手続きの流れ>

(1)電話・メールでお問合せ
(2)詳細内容を伺い、当事務所の見積金額をご提示
(3)お申込み
(4)手続費用のお支払い、登記申請
(5)登記完了後の書類(登記簿謄本等)を送付