一般社団法人

設立

一般社団法人は、株式会社や合同会社のような「営利法人」ではなく、「非営利法人」です。

「非営利法人」は、事業活動で得た利益を特定の構成員(株主や社員)に分配してはいけないだけで、収益活動を行うことは問題ありませんし、公益的な活動を行う必要もありません。
また、行政組織のような印象がありますが、NPO法人と異なり、行政の認証は不要ですし、行政の監督下に置かれるわけではありません。

一般社団法人は、設立登記をしないと成立しません。
設立登記の申請を法務局が受け付けた日が設立日になります。

一般社団法人の場合、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。
公証人の手数料は、5万円です。

設立時の社員は、2名以上必要です。
社員が出資する義務は、ありません。(「基金」として出資することはできますが、いずれにしても、資金に関する情報は、登記事項ではありません。)

家族信託(民事信託)の仕組みを利用する際、受託者として一般社団法人を利用することが多いです。
あまり知られていませんが、医療法人でないのに、病院や診療所の経営主体となることも可能です。

一般社団法人は、手軽に設立できる非営利法人として様々な活用法がありますので、ご相談ください。

名称、目的の変更

名称や目的は、定款の絶対的記載事項であり、まず定款の変更をしなければなりません。
通常は、総社員の同意による承認を得る必要があります。

従前の目的に新たな事業を1つ追加するだけでも、既に登記されている内容と異なってしまうので、目的の変更登記をしなければなりません。
なお、行政の許認可を必要とする事業を行う場合は、決められた文言で登記しないと許認可手続きを進められないので注意が必要です。

主たる事務所の移転

主たる事務所を移転する場合、移転先の所在地により手続内容が変わります。
まず、定款に記載されている主たる事務所の所在地と異なる場合は、定款変更決議が必要になります。

移転先の所在地を管轄する法務局が異なるのであれば、従前の管轄法務局と移転先の管轄法務局のそれぞれに登記申請をしなければなりません。
同一管轄内での移転の場合、登録免許税は3万円で済みますが、法務局の管轄が異なる場合、登録免許税は6万円になります。

代表者の住所と本店を同一にしている場合は、合わせて代表者の住所変更登記をしなければなりません。
その場合、役員変更登記と同じ登録免許税(1万円または3万円)が別途かかります。

役員の変更

一般社団法人の役員とは「理事」や「監事」として登記されている者です。
通常は、次のような任期になっており、これより長い任期を定めることができません。

理事:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
監事:選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

役員が次のようになった場合は、役員変更登記をしなければなりません。
・任期満了:定款で定められた任期が満了した場合
・辞任:自らの意思で辞めることになった場合
・解任:社員総会で解任されることになった場合
・死亡:死亡した場合
・資格喪失:代表理事の前提資格である理事の地位を喪失した場合
・就任:新たに役員として選任された場合
・再任:かつて役員であった者が再度同じ役員として選任された場合
・重任:任期満了後、継続して同じ役員として就任した場合

重任のように、同じ人物が再選され引き続き同じ役員になる場合であっても、役員変更登記をする必要があるので注意が必要です。

解散、清算

一般社団法人は、設立登記によって法人格が発生しますが、その法人格を消滅させるには清算結了の登記をする必要があります。
清算結了登記をするには、まず解散決議を経て、清算人を選任し、法人の債権・債務を清算しなければなりません。解散の登記をしただけでは法人格は消滅しないので、注意が必要です。